税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

賦課決定

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 税務署長等は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書の提出期限等の後に、納付すべき税額(課税標準申告書の提出を要しないとき、又は当該申告書の提出がないとき等においては、課税標準及び納付すべき税額)を決定する(法32)。

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