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更新日:2021年12月07日
税務署長等は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書の提出期限等の後に、納付すべき税額(課税標準申告書の提出を要しないとき、又は当該申告書の提出がないとき等においては、課税標準及び納付すべき税額)を決定する(法32)。