税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

報告の求めに係る諸手続

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 所轄国税局長は、この報告の求めをしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない(法74の7の2④)。

 この報告の求めについては、特定事業者等に対する手続として、特定取引者の範囲その他報告を求める事項及び報告を求める期日を書面で通知することにより行う(法74の7の2⑤)。

 なお、所轄国税局長が報告の求めをするに当たっては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない(法74の7の2⑥)。

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