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更新日:2021年12月07日
所轄国税局長は、この報告の求めをしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない(法74の7の2④)。
この報告の求めについては、特定事業者等に対する手続として、特定取引者の範囲その他報告を求める事項及び報告を求める期日を書面で通知することにより行う(法74の7の2⑤)。
なお、所轄国税局長が報告の求めをするに当たっては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない(法74の7の2⑥)。