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更新日:2021年12月07日
国税庁等又は税関の職員は、国税の調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができる(法74の7)。
なお、国税庁等又は税関の職員は、物件を留め置く場合には、その物件の名称や数量など所定の事項を記載した書面を納税者に交付しなければならない(令30の3①)。