税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

提出物件の留置き

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 国税庁等又は税関の職員は、国税の調査について必要があるときは、その調査において提出された物件を留め置くことができる(法74の7)。

 なお、国税庁等又は税関の職員は、物件を留め置く場合には、その物件の名称や数量など所定の事項を記載した書面を納税者に交付しなければならない(令30の3①)。

  • 税務通信

     

    経営財務