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更新日:2021年12月07日
国税庁等の職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一定の航空機所有者や電気事業者等に質問し、帳簿書類等の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること等ができる(法74の6①)。