税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

航空機燃料税等に関する調査に係る質問検査権

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 国税庁等の職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、一定の航空機所有者や電気事業者等に質問し、帳簿書類等の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること等ができる(法74の6①)。

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