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更新日:2021年12月07日
国税庁等又は税関の職員は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、国際観光旅客税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、製造業者等に対して質問し、帳簿書類等の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること等ができる(法74の5①)。