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更新日:2021年12月07日
国税庁等の職員は、酒税に関する調査等について必要があるときは、酒類製造業者等に対して質問し、帳簿書類等の物件を検査し、又はその物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること等ができる(法74の4①)。