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更新日:2021年12月07日
税務署長等が調査の相手方である納税義務者の申告等に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、事前通知を要しない(法74の10)。