税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

調査の「開始日時」又は「開始場所」の変更の協議

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 税務署長等は、納税義務者から合理的な理由を付して調査の「調査を開始する日時」又は「調査を行う場所」について変更するよう求めがあった場合には、その事項について協議するよう努める(法74の9②)。

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