税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納税義務者に対する調査の事前通知等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 税務署長等は、国税庁等又は税関の職員に納税義務者に対し実地の調査(税関の職員が行う調査は、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。)を行わせる場合には、あらかじめ、その納税義務者(その納税義務者に税務代理人がある場合には、その税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次の事項を通知する(法74の9①、令30の4①)。

  • ① 質問検査等を行う実地の調査を開始する日時
  • ② 調査を行う場所
  • ③ 調査の目的
  • ④ 調査の対象となる税目
  • ⑤ 調査の対象となる期間
  • ⑥ 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
  • ⑦ 調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所
  • ⑧ 調査を行う職員の氏名及び所属官署
  • ⑨ 納税義務者は、合理的な理由を付して上記①又は②について変更するよう求めることができ、その場合には、税務当局はこれについて協議するよう努める旨
  • ⑩ 税務職員は、「通知事項以外の事項」について非違が疑われる場合には、その事項に関して質問検査等を行うことができる旨

 なお、納税義務者に税務代理人がある場合において、納税義務者の同意がある場合として税務代理権限証書にその旨の記載がある場合には、その納税義務者への上記の通知は、その税務代理人に対してすれば足り、税務代理人が数人ある場合において、納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として、税務代理権限証書にその旨記載がある場合には、その納税義務者への上記の通知は、その税務代理人に対してすれば足りる(法74の9⑤⑥、規11の3)。

備考

左記③「調査の目的」の具体的な通知内容は、「納税申告書の記載内容の確認」、納税申告書の提出がない場合には「納税義務の有無の確認」等となる(令30の4②)。

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