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税務署長等は、国税庁等又は税関の職員に納税義務者に対し実地の調査(税関の職員が行う調査は、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。)を行わせる場合には、あらかじめ、その納税義務者(その納税義務者に税務代理人がある場合には、その税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次の事項を通知する(法74の9①、令30の4①)。
なお、納税義務者に税務代理人がある場合において、納税義務者の同意がある場合として税務代理権限証書にその旨の記載がある場合には、その納税義務者への上記の通知は、その税務代理人に対してすれば足り、税務代理人が数人ある場合において、納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として、税務代理権限証書にその旨記載がある場合には、その納税義務者への上記の通知は、その税務代理人に対してすれば足りる(法74の9⑤⑥、規11の3)。
備考
左記③「調査の目的」の具体的な通知内容は、「納税申告書の記載内容の確認」、納税申告書の提出がない場合には「納税義務の有無の確認」等となる(令30の4②)。