税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

更正決定等すべきと認められない場合の通知

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 税務署長等は、実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められない場合には、納税義務者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知する(法74の11①)。

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