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更新日:2021年12月07日
調査を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明する(法74の11②)。
また、上記の説明をする場合、税務職員は納税義務者に対し、修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。ただし、この勧奨をする場合には、納税義務者は納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない(法74の11③)。