税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

更正決定等すべきと認められる場合における調査結果の内容の説明等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 調査を行った結果、更正決定等をすべきと認める場合には、税務職員は、納税義務者に対し、その調査結果の内容を説明する(法74の11②)。

 また、上記の説明をする場合、税務職員は納税義務者に対し、修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。ただし、この勧奨をする場合には、納税義務者は納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない(法74の11③)。

  • 税務通信

     

    経営財務