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更新日:2021年12月07日
更正決定等をすべきと認められない旨の通知又は修正申告書の提出等があった後においても、税務職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、当該通知を受け、又は修正申告書の提出等をした納税義務者に対し、質問検査等(再調査)を行うことができる(法74の11⑥)。
備考
再調査の前提となる前回調査が「実地の調査」である場合に限り、左記が適用される。