国税庁等の当該職員は、間接国税以外の国税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない(法155一)。
間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の(1)から(3)までの場合には、直ちに検察官に告発しなければならない(法156①)。
- (1) 犯則嫌疑者の居所が不明の場合
- (2) 犯則嫌疑者が逃走するおそれがある場合
- (3) 証拠隠滅のおそれがある場合
間接国税とは、課税貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう(令46)。