税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国税庁等の当該職員の告発又は報告

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 国税庁等の当該職員は、間接国税以外の国税に関する犯則事件の調査により犯則があると思料するときは、検察官に告発しなければならない(法155一)。

 間接国税に関する犯則事件の調査を終えたときは、所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなければならない。ただし、次の(1)から(3)までの場合には、直ちに検察官に告発しなければならない(法156①)。

  • (1) 犯則嫌疑者の居所が不明の場合
  • (2) 犯則嫌疑者が逃走するおそれがある場合
  • (3) 証拠隠滅のおそれがある場合

備考

間接国税とは、課税貨物に課される消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう(令46)。

  • 税務通信

     

    経営財務