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更新日:2021年12月07日
間接国税に関する犯則事件について国税局長又は税務署長が犯則の心証を得た場合において、次の事由があるときは、検察官に告発しなければならない(法157②、158)。
備考
告発があれば検察官の公訴提起をまって、脱税犯等として通常の刑事訴訟法の手続が適用される。
間接国税以外の国税に関する犯則事件については、上述のとおり国税庁等の当該職員が告発する。