税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

税務署長等の告発

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 間接国税に関する犯則事件について国税局長又は税務署長が犯則の心証を得た場合において、次の事由があるときは、検察官に告発しなければならない(法157②、158)。

  • (1) 情状が懲役の刑に処すべきものであるとき
  • (2) 犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき
  • (3) 犯則者が通告を受けた日の翌日から起算して20日以内に通告の旨を履行しないとき
  • (4) 犯則者の居所不明又は犯則者が通告書の受領を拒んだ等の事由により通告処分ができないとき

備考

告発があれば検察官の公訴提起をまって、脱税犯等として通常の刑事訴訟法の手続が適用される。

間接国税以外の国税に関する犯則事件については、上述のとおり国税庁等の当該職員が告発する。

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