-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
国税局長又は税務署長が犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知し、物件の領置、差押又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない(法160、令55)。