税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

通知処分

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 国税局長又は税務署長が犯則の心証を得ない場合には、その旨を犯則嫌疑者に通知し、物件の領置、差押又は記録命令付差押えがあるときは、その解除を命じなければならない(法160令55)。

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