国税庁等の当該職員は、国税に関する犯則事件を調査するため必要があるときは、次の任意調査を行うことができる(法131)。
- ① 犯則嫌疑者等に対して出頭を求めること
- ② 犯則嫌疑者等に対して質問すること
- ③ 犯則嫌疑者等が所持し、又は置き去った物件を検査すること
- ④ 犯則嫌疑者等が任意に提出し、又は置き去った物件を領置すること
- ⑤ 官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めること
犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に物件についての鑑定又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる(法147)。