この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
国税庁等の当該職員は、国税に関する犯則事件を調査するため必要があるときは、裁判官があらかじめ発する許可状により臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え並びに郵便物等の差押えをすることができる(法132①、133)。この許可状は、これらの処分を受ける者に提示しなければならない(法139)。
差し押さえるべき物件が電子計算機であるときは、その電磁的記録を他の記録媒体等に複写した上でその記録媒体を差し押さえることができる(法132②)。
差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、その差押えに代えて、差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録を他の記録媒体に複写し、印刷し、又は移転した上でその記録媒体を差し押さえることができる(法136)。
備考
間接国税の現行犯又は準現行犯の場合は裁判官が発する許可状を受けることなく臨検、捜索又は差押えをすることができる(法135)。
差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、通信履歴の電磁的記録の保全を求めることができる(法134)。