国税庁等の当該職員が質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その身分を証す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない(法140)。
国税庁等の当該職員は、調査をしたときは、その調書を作成しなければならない(法152、令52、56)。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えは、一定の国税について夜間でも営業をしている旅館、飲食店等において臨検等をする場合を除き、日没から日出までの間に限られる。ただし、第135条(現行犯)の規定による処分をするときは日没後もすることができる(法148)。
臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするときは、その所有者若しくは管理者又はこれらの者の使用人若しくは同居の親族で成年に達した者を立ち会わせなければならない(法142①)。
質問、検査、領置、臨検、捜索又は記録命令付差押えをする間は、何人に対しても、許可を受けないでその場所に出入りすることを禁止することができる(法149)。
国税庁等の当該職員が臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開く等の処分をすること(法137)及び警察官の援助を求めることができる(法141)。
備考
左の所有者等が立会いを拒んだ場合には、その隣人で成年に達した者又は警察官若しくは地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない(法142②)。なお、女子の身体を捜索する場合には原則として成年の女子の立会いを必要とする(法142④)。