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課税標準を計算する場合には、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときはその端数金額又は全額を切り捨てる(法118①)。
備考
源泉徴収による所得税の課税標準又は確定金額については、1円未満の全額又は1円未満の端数を切り捨てる(月額表等の適用のあるものは、同表の定めるところによる。)。
確定金額を分割納付する場合に、その分割金額に1,000円未満(上記のものは1円未満)の端数があるときは、その端数金額は最初の分納税額に合算する(法119③)。
印紙税のうち過怠税(自主的に不納付の申出をした場合の過怠税を除く。)及び登録免許税については、印紙税法及び登録免許税法にそれぞれ特例がある。