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更新日:2021年12月07日
国税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。ただし、自動車重量税及び印紙税については、その税法に定める額とし、端数切捨てをしない(法119①)。