税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

附帯税を計算する場合の端数計算

 附帯税を計算する場合には、その計算の基礎となる税額に1万円未満の端数があるとき、又はその全額が1万円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる(法118③)。

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