税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

附帯税の端数計算

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 附帯税の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満(加算税については、5,000円未満)であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる(法119④)。

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