税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

納付委託

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 納税者は、次に掲げる国税を納付するため、税務署等の当該職員に、直ちに国税の納付に使用できないが、最近において取立て確実と認められる手形等を提供して、納付の委託をすることができる(法55①)。

  • ① 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
  • ② 手形等の支払期日後に納期限の到来する国税
  • ③ 滞納国税でその納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その委託を受けることが国税の徴収上有利であると認められるもの

備考

委託を受けた当該職員は、銀行等にその取立てと納付の再委託をすることができる(法55③)。

①の国税につき、確実と認められる納付委託があったときは、これをもって猶予に係る担保の提供に代えることができる(法55④)。

第二次納税義務者又は国税の保証人がその第二次納税義務又は保証に係る国税を納付する場合においても、納付委託をすることができる(法52⑥、徴収法32③)。

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