各税法の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとされる(法50)。
- ① 国債及び地方債
- ② 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等が確実と認めるもの
- ③ 土地
- ④ 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に付したもの
- ⑤ 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
- ⑥ 税務署長等が確実と認める保証人の保証
- ⑦ 金銭
担保として提供した財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由により不適当と認められる場合は増担保の提供、保証人の変更等を求められる(法51①)。
担保の提供者の申請によつて担保の変更をすることができる(法51②)。