- (1) 税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促や滞納処分(交付要求は除かれる。)をすることができない(法48①)。
- (2) 納税の猶予がされた場合において、その猶予に係る国税につき、既に滞納処分により差し押さえられた財産があるときは、納税者の申請に基づき、事情に応じ、その差押えを解除されることがある(法48②)。
納税の猶予がされたときは、猶予事由や納税者の資力等に応じ、猶予期間中の延滞税の一部又は全部が免除される(法63①③)。