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更新日:2021年12月07日
法人が分割(分社型分割を除く。)をした場合には、その分割により事業を承継した分割承継法人は、その分割前の国税について、その分割法人から承継した財産の価額を限度として連帯納付責任を負う(法9の3)。
備考
信託に係る一定の国税については連帯納付責任の対象から除かれる(法9の3)。