税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務

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 合併等を無効とする判決が確定した場合には、その合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人のその合併等以後の国税について、連帯納付義務を負う(法9の2)。

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