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更新日:2021年12月07日
合併等を無効とする判決が確定した場合には、その合併等をした法人は、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業を承継した法人のその合併等以後の国税について、連帯納付義務を負う(法9の2)。