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更新日:2021年12月07日
次の場合には、受託者の信託に係る国税の納付義務がそれぞれの者に承継される(法7の2)。
備考
信託に係る国税の納付義務が承継された場合でも前受託者等は固有財産をもって納付する責任を負う。また、新受託者は、信託財産のみをもって納付する責任を負う。