税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

信託に係る国税の承継

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 次の場合には、受託者の信託に係る国税の納付義務がそれぞれの者に承継される(法7の2)。

  • ① 受託者の任務が終了した場合において新受託者が就任したとき…新受託者
  • ② 受託者が二人以上ある場合においてその一人の任務が終了したとき…信託事務の引継ぎを受けた受託者
  • ③ 受託者が死亡した場合…信託財産法人(信託法74①)
  • ④ 受託者である法人が分割した場合…受託者としての権利義務を承継した法人

備考

信託に係る国税の納付義務が承継された場合でも前受託者等は固有財産をもって納付する責任を負う。また、新受託者は、信託財産のみをもって納付する責任を負う。

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