税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

法人の合併等による承継

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 法人が合併した場合には、合併法人が被合併法人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する(法6)。

 また、人格のない社団等に属する権利義務が包括して承継された場合については、法人が合併した場合におおむね準ずる(法7)。

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