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更新日:2021年12月07日
法人が合併した場合には、合併法人が被合併法人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する(法6)。
また、人格のない社団等に属する権利義務が包括して承継された場合については、法人が合併した場合におおむね準ずる(法7)。