相続があった場合には、相続人又は相続財産法人(民法951)は、その被相続人に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する(法5)。
相続人が限定承認をしたときは、その相続により取得した財産の価額が責任の限度となる。
相続人が2人以上あるときは、承継する総税額を各相続人の民法(900~902)の規定による相続分によりあん分して各相続人の承継すべき税額を計算する(法5②)。
上記の場合において、承継税額を超えて財産を相続した者があるときは、その相続人は、その超える価額を限度として他の相続人の承継税額を納付する責めに任ずる(法5③)。