各税法において日、月又は年をもって定める期間の計算は次による(法10①)。
- ① 期間の初日は算入しない。
- ② 期間を定めるのに月又は年をもってしたときは、暦に従う。
- ③ ②の場合において、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
その期間が午前零時から始まるとき、又は各税法に別段の定めがあるときは、初日を算入する(法10①一ただし書)。
最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する(法10①三ただし書)。