各税法に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は土曜日若しくは12月29日から31日までの日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とする(法10②)。
時をもって定める期限その他特別な期限は除かれる(法10②)。
国民の祝日に関する法律においては、国民の祝日が日曜日に当たる場合の祝日の翌日並びにその前日及び翌日が国民の祝日である日は、休日とされており、左記の規定が適用される(同法3②③)。