-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
災害その他やむを得ない理由により、各税法に基づく申告その他書類の提出等に関する期限までにこれらの行為をすることができないときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限の延長が認められる(法11)。
備考
期限の延長には、国税庁長官が地域及び期日を指定する場合と対象者の範囲及び期日を指定する場合のほか、国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長に申請を行って期日を指定してもらう場合とがある(令3)。