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更新日:2021年12月07日
送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、公示送達をすることができることとされており、公示送達を行った場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされる(法14)。
備考
公示送達は、その書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨などを行政機関の掲示場に掲示して行われる(法14②)。