税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

公示送達

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、公示送達をすることができることとされており、公示送達を行った場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされる(法14)。

備考

公示送達は、その書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨などを行政機関の掲示場に掲示して行われる(法14②)。

  • 税務通信

     

    経営財務