被相続人の国税について、被相続人の死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の1人にその書類が送達された場合には、全ての相続人に対して送達がされたものとみなされる(法13④)。
複数の相続人は、国税に関する法律に基づいて税務行政機関が発する書類を受領する代表者を指定することができる。その指定をした場合には、税務行政機関にその旨を届け出なければならない。また、その相続人のうちに氏名の明らかでないものがあり、代表者の指定を求められたときはこれに応じなければならない(法13①②)。