税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

書類の送達

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 各税法の規定に基づいて税務署長等が発する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。)に送達される(法12①)。

備考

納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達される(法12①ただし書)。

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