税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

郵便等による送達

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 郵便又は信書便によって書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定される(法12②)。

  • 税務通信

     

    経営財務