税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

通則法による適用除外

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  • (1) 国税に関する法律に基づき行われる処分については、行政手続法第2章(申請に対する処分)(第8条(理由の提示)を除く。)及び第3章(不利益処分)(第14条(不利益処分の理由の提示)を除く。)は適用されない(法74の14①)。ただし、酒税法上の免許に関する処分については、これらの規定が適用される。
  • (2) 国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導については、行政指導に係る書面の交付(手続法35③)及び複数の者を対象とする行政指導(手続法36)に関する規定は適用されない(法74の14②)。ただし、酒税法上の免許に関する行政指導については、これらの規定も適用される。
  • (3) 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出については、税法の定めるところにより、届出の有無が判断される(法74の14③)。

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