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期限後申告書の提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない(法66⑦、令27の2①)。
備考
法定納期限(又は期限後申告書を提出した日)までに税額の全額について納付受託者に交付又は委託されていた場合も該当する(令27の2①二)。