税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

無申告加算税の不適用

 期限後申告書の提出が、調査による決定を予知してされたものでなく、期限内申告書を提出する意思があったと認められる次のいずれにも該当してされたものであり、かつ、法定申告期限から1月を経過する日までに行われたものであるときは、無申告加算税は課されない(法66⑦、令27の2①)。

  • ① 過去5年(酒税等の個別間接税については一年以内)に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがない場合で、かつ、無申告加算税の不適用制度の適用を受けていない場合
  • ② 期限後申告書に係る税額の全額が法定納期限(その期限後申告書に係る納付について、口座振替納付の依頼を税務署長が受けていた場合には、その期限後申告書を提出した日)までに納付されていた場合

備考

法定納期限(又は期限後申告書を提出した日)までに税額の全額について納付受託者に交付又は委託されていた場合も該当する(令27の2①二)。

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