次に掲げる事項に該当したときは延滞税を納付しなければならない(法60)。
- ① 期限内申告書を提出した場合に、その申告書の提出により納付すべき国税を納期限までに完納しないとき
- ② 期限後申告書、修正申告書を提出した場合、又は更正・決定の処分を受けた場合に納付すべき国税があるとき
- ③ 納税の告知を受けた場合に、その告知により納付すべき国税をその法定納期限後に納付するとき
- ④ 予定納税に係る所得税を法定納期限までに完納しないとき
- ⑤ 源泉徴収等による国税をその法定納期限までに完納しないとき
延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目となる(法60④)。