税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延滞税の額

 延滞税の額は、上記の国税の法定納期限の翌日から税金完納までの期間の日数に応じ、未納の税額に年14.6%(日歩4銭)の割合で加算される。ただし、納期限までの期間又は納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、未納の税額に年7.3%(日歩2銭)の割合で加算される(法60②)。

(注) 延滞税(年7.3%の割合の部分に限る。)の割合については、租税特別措置法において、その割合の特例が設けられている(特例の内容については、49頁の利子税等の割合の特例の項を参照)。

備考

延納又は物納の許可の取消しがあった場合には、その取消しに係る書面が発せられた日を納期限として、左記の2月の期間を計算する(法60②)。

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