税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

期間の特例(延滞税)

  • (1) 次に掲げる修正申告書の提出又は更正があった場合は、延滞税の額の計算につき、次の期間が控除される(法61①)。
    • ① 期限内申告書が提出されている場合に、その法定申告期限から1年を経過する日後に修正申告書の提出又は更正通知書が発せられたときは、法定申告期限から1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日又は更正通知書が発せられた日までの期間
    • ② 期限後申告書が提出されている場合に、その提出の日の翌日から起算して1年を経過する日後に修正申告書の提出又は更正通知書が発せられたときは、期限後申告書を提出した日の翌日から起算して1年を経過する日の翌日から修正申告書の提出の日又は更正通知書が発せられた日までの期間
  • (2) 修正申告書の提出又は増額更正があった場合に、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書又は期限後申告書(以下「期限内申告書等」という。)が提出されており、かつ、減額更正があった後にその修正申告書の提出又は増額更正(以下「修正申告書の提出等」という。)があったときは、延滞税の額の計算につき、次の期間が控除される(法61②)。
    • ① 期限内申告書等の提出により納付すべき税額の納付があった日の翌日から減額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
    • ② 減額更正に係る更正通知書が発せられた日(その減額更正が更正の請求に基づく更正である場合には、同日の翌日から1年を経過する日)の翌日から修正申告書が提出され、又は増額更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
  • (3) 源泉徴収等による国税で次に該当するものは、延滞税の額の計算につき次の期間が控除される(法61③)。
    • ① 法定納期限から1年を経過する日後に納税告知書が発せられた場合には、その法定納期限から1年を経過する日の翌日から告知書が発せられた日までの期間
    • ② ①を除き、法定納期限から1年を経過する日後に納付した場合には、その法定納期限から1年を経過する日の翌日から納付までの期間

備考

偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた者が、その国税についての調査により更正されることを予知して修正申告書を提出した場合及びその者に対する更正があった場合は左記の期間があっても控除しない。

偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた者が、その国税についての調査により更正されることを予知して修正申告書を提出した場合及びその者に対する更正があった場合には①に掲げる期間に限り控除される。

偽りその他不正の行為によりその国税を法定納期限までに納付しなかった者が、その国税についての調査により納税の告知がされることを予知して納付した場合及びその者に対する納税の告知があった場合は控除されない(法61③ただし書)。

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