税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延滞税及び利子税の免除

  • (1) 猶予、停止の場合の延滞税の免除
    • ① 災害等による納税の猶予(法46①、②一、二、類似五)又は滞納処分の執行の停止(徴収法153①)があったときは、猶予又は停止期間中の延滞税が免除される(法63①)。
    • ② 事業の休廃止等による納税の猶予(法46②三、四、類似五)、課税の遅延による納税の猶予(法46③)又は換価の猶予(徴収法151①、151の2①)があった場合には、猶予期間中の延滞税で年7.3%(日歩2銭)の割合を超える部分が免除される(法63①)ほか、納税者の事業又は生活の状況により、その残余の部分の延滞税をも免除されることがある(法63③)。
  • (2) 期限の延長の場合の利子税又は延滞税の免除
      災害等により納期限が延長された場合(法11)には、延長期間中の延滞税又は利子税が免除される(法63②、64③)。
  • (3) 国税の徴収が猶予された場合、その猶予期間のうち、年14.6%(日歩4銭)の延滞税が課されるべき期間分については、その2分の1に相当する金額は免除される(法63④)。
  • (4) 滞納国税の全額を徴収するために必要な財産について差押えがされた場合又は納付すべき税額に相当する担保の提供がされた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税のうち、その差押え又は担保の提供がされており、かつ、年14.6%(日歩4銭)の延滞税が課されるべき期間分については、税務署長等は、その2分の1を限度として、免除することができる(法63⑤)。
  • (5) 特別の事由による延滞税又は利子税の免除(法63⑥、64③、令26の2)。
      火薬類の爆発、交通事故その他の人為による異常な災害若しくは事故により適正な申告ができず、若しくは納付が遅延した場合で納税者の責めに帰することができない場合又は納付委託、交付要求等に係る特別の場合には、一定期間延滞税又は利子税が免除されることがある。

(注) 延滞税の免除金額については、租税特別措置法において、その免除金額の特例が設けられている(特例の内容については、49頁の利子税等の割合の特例の項を参照)。

備考

納税の猶予又は換価の猶予に係る国税がやむを得ない理由により猶予期限内に納付されなかったときは、そのやむを得ない理由のやむまでの間は、猶予期間内に準じて延滞税が免除される。

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