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更新日:2021年12月07日
修正申告書の提出又は増額更正があった場合に、その申告又は増額更正に係る国税について期限内申告書等が提出されており、かつ、減額更正があった後にその修正申告書の提出等があったときは、当該期限内申告書等の提出により納付すべき税額の納付があった日の翌日から法定申告期限までの期間が控除される(法64③)。