1 地方法人税確定申告書
法人(法人税の確定申告又は連結確定申告をすべき法人に限る。)は、課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額、地方法人税の額等を記載した地方法人税確定申告書を提出しなければならない(法19①)。
備考
課税標準である課税標準法人税額がゼロの場合も地方法人税確定申告書を提出しなければならない。
2 申告及び納付期限
課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に申告し、その申告期限までに地方法人税額を納付しなければならない(法19①、21①)。
法人税の申告書の提出期限が延長されている場合には、その延長された提出期限とする(法19⑤)。
備考
清算中の内国法人につきその残余財産が確定した場合には、その内国法人のその残余財産の確定の日の属する課税事業年度の地方法人税確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から1月以内(その事業年度終了の日から1月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われる場合には、その行われる日の前日まで)に提出する(法19②)。