1 地方法人税中間申告書
法人税の中間申告をすべき法人は、課税事業年度開始の日以後6月を経過した日の前日までに確定した前課税事業年度の地方法人税額を前課税事業年度の月数(1月未満の端数切上げ)で除し、これに6を乗じて計算した金額及びその計算の明細を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない(法16)。
2 中間申告の特例
中間申告書を提出すべき法人で仮決算をした場合の中間申告書を提出するもの(還付請求法人を含む。)は、課税事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして、この期間の課税標準法人税額、地方法人税額及びこれらの計算の明細を記載した地方法人税中間申告書を提出しなければならない(法17)。
備考
還付請求法人とは、仮決算をした場合の中間申告書又は連結中間申告書を提出する法人で、課税事業年度開始の日以後6月の期間について、災害損失欠損金額の繰戻しによる還付の請求をするものをいう。
3 申告及び納付期限
課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に申告し、その申告期限までに地方法人税額を納付しなければならない(法16①、20①)。
4 中間申告をしない場合の特例
地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その提出期限において中間申告書を提出したものとみなされる(法18)。