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1 確定申告
法人税の退職年金等積立金確定申告書(法人税法2三十四)を提出すべき法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から2月以内に、その課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額及びその地方法人税額(地方法人税中間申告書を提出する法人については、中間申告に係る地方法人税額を控除した税額)を記載した申告書を提出し、その期限までに地方法人税額を納付しなければならない(法19⑥、21②)。
2 中間申告
法人税の退職年金等積立金中間申告書(法人税法2三十三)を提出すべき法人は、その課税事業年度開始の日以後6月の期間を一事業年度とみなして、その期間に係る課税標準である課税標準法人税額及びその地方法人税額を記載した申告書をその課税事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内に提出しなければならない(法16⑩)。また、その申告書の提出期限までに、地方法人税を納付しなければならない(法20②)。