税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

電子情報処理組織による申告

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 特定法人である内国法人は、地方法人税の申告については、中間申告書、確定申告書、期限後申告書又は修正申告書及びこれらの申告書の添付書類に係る申告書記載事項又は添付書類記載事項を、電子情報処理組織を使用する方法により提供することにより、行わなければならない。ただし、その申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスクを提出する方法により、行うことができる(法19の2①、規8⑤)。

電子情報処理組織とは、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)とその申告をする内国法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。

1 対象法人

 特定法人である内国法人が電子申告義務化の対象とされており、特定法人とは次の法人をいう(法19の2②、令4の2①)。

  • ① 事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額等が1億円を超える法人
  • ② 相互会社
  • ③ 投資法人
  • ④ 特定目的会社

備考

人格のない社団等及び法人課税信託の受託者である個人は、特定法人に該当しないこととされている(法3①、令2②)。また、外国法人は対象外とされている。

公益法人等及び協同組合等についても、資本金の額又は出資金の額等が1億円を超える場合には、特定法人に該当。

2 電子申告の対象となる書類

 次の書類が電子申告の義務化の対象とされている。

  • ① 地方法人税中間申告書
  • ② 地方法人税確定申告
  • ③ ②に係る期限後申告書
  • ④ ①から③までの申告書に係る修正申告書
  • ⑤ ①から④までの申告書の添付書類

3 事前届出

 電子情報処理組織を使用して申告書記載事項又は添付書類記載事項を提供しようとする場合における届出その他の手続については、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条の規定の例により、あらかじめ届出を行わなければならない(規8①)。

 この届出は、内国法人の資本金の額又は出資金の額が1億円を超えることとなった日から1月以内に行わなければならない(規8②)。ただし、新設法人等については、それぞれ次の期限までに届出を行わなければならない。

  • (1) 新たに設立された次の法人については、設立の日から2月以内
    • ① 設立の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(公益法人等を除く。)
    • ② 相互会社
    • ③ 投資法人
    • ④ 特定目的会社
  • (2) 新たに収益事業を開始した公益法人等でその開始の時における資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人については、その開始した日から2月以内
  • (3) 公益法人等(収益事業を行っていないものに限る。)に該当していた協同組合等のその協同組合等に該当することとなった時における出資金の額が1億円を超える場合におけるその協同組合等については、その該当することとなった日から2月以内

備考

令和4年1月1日以後の左記「第4条」は「第4条第1項から第3項まで及び第7項から第9項まで」となる。

4 電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例

 内国法人が、電子情報処理組織による法人税の申告が困難である場合の特例の承認を受けている場合には、税務署長が指定する期間内に行う地方法人税の申告についても同様の取扱いとなる(法19の3)。

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