税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

青色申告制度

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 法人が青色申告(法人税法121①)の承認を受けている場合又は当該承認を受けていない法人が連結申告法人(法人税法2十六)に該当する場合には、上記(1)~(3)の申告書(期限後申告書を含む。)及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる(法27)。

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