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更新日:2021年12月07日
法人が青色申告(法人税法121①)の承認を受けている場合又は当該承認を受けていない法人が連結申告法人(法人税法2十六)に該当する場合には、上記(1)~(3)の申告書(期限後申告書を含む。)及びこれらの申告書に係る修正申告書について、青色の申告書により提出することができる(法27)。