中間納付額の還付
地方法人税確定申告書に記載された地方法人税額が中間申告に係る納付額に満たない場合に、その金額を地方法人税確定申告書に記載してあるときは、その満たない金額に相当する中間納付額は還付される(法22①)。この場合、還付される中間納付額について納付した延滞税があるときは、併せて還付される(法22②)。
備考
中間納付額に係る還付金をその課税事業年度の未納法人税額に充当する場合には、その充当に充てた金額については、還付加算金は付されない。また、その充当される部分の地方法人税については、延滞税及び利子税が免除される(法22④)。
欠損金の繰戻しによる法人税の還付があった場合の還付
欠損金の繰戻しによる法人税の還付があるときは、確定した地方法人税の額のうち、その還付金の額に10.3%を乗じて計算した金額に相当する金額を併せて還付する(法23①)。